日韓国際結婚の手続きと必要書類の基本

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日韓国際結婚の手続きは、大きく分けて次の3ステップで進みます。「むずかしそう」と身構えがちですが、ばらばらに見える作業も、順番で並べると意外とシンプルです。

  1. どこで暮らすかを決める
  2. 両国で結婚を成立させる
  3. 一緒に住むための在留資格を整える

このページでは、日本と韓国の役所・大使館などの公式案内をもとに、それぞれのステップの流れと主な書類を紹介します。

出発点は「どちらの国で暮らすか」

手続きの方向性は、日本に住むのか、韓国に住むのか、あるいは行き来する暮らしにするのかで大きく変わります。住む国が、必要なビザ・在留資格・その後の生活をまとめて左右する、いちばん大きな分かれ道です。最初に書類を集めはじめるより前に、まずここを二人で話しておくと、あとの段取りがぐっと楽になります。

逆に言うと、ここがあいまいなまま書類だけ先に動かそうとすると、「集めたけれど結局使わなかった」という手戻りが起きやすい。結論を急ぐ必要はありませんが、「自分はどちらの暮らしをイメージしているか」「相手はどう考えているか」を早めに共有しておくと、すれ違いが小さくなります。仕事・家族・言葉といった現実を含めた住む国の考え方は、国際結婚と将来を考えるもあわせてどうぞ。

大まかな流れ——「結婚の成立」と「在留資格」の二段構え

国際結婚の手続きは、ざっくり言うと二つの段階に分かれます。ひとつは「両国で婚姻を成立させる」段階。もうひとつは「一緒に暮らすための在留資格を整える」段階です。この二つは目的も提出先も違うので、頭の中で分けて考えるとわかりやすくなります。

婚姻の成立は、一方の国で結婚を成立させ、その証明をもう一方の国にも届け出る、という順番になります。どちらの国を「先」にするかで、必要な書類も、その後の順番も変わってきます。在留資格は、どちらの国で一緒に暮らすかによって整えるものが変わり、婚姻が成立していること自体が前提になる場面も多いので、ひと続きの流れとしてとらえておくと良いでしょう。

ここでいちばん大切なのは、順番や必要書類を自己判断で固めないことです。二人の国籍の組み合わせ、住む国、これまでの居住歴などによって、必要なものや手順は変わります。順番を一度決めて書類を集めはじめると、途中での組み替えは負担が大きいので、走り出す前に全体の段取りを描いておくと、結果的にいちばん早く着地できます。

ルート別に見る、婚姻の届出と主な書類

日韓カップルの場合、「日本で先に婚姻する」か「韓国で先に婚姻する」かで、最初に出す書類と、そのあとの届出先が入れ替わります。どちらのルートでも、先に婚姻した国からもう一方の国へ、婚姻成立から3か月以内に届け出るのが基本です。

ステップ日本で先に婚姻する韓国で先に婚姻する
① 婚姻の届出日本の市区町村に婚姻届韓国の役所(市・区・邑・面の事務所)に혼인신고(ホニンシンゴ=婚姻申告)
② 相手の国籍の人が添える主な書類韓国籍の人:基本証明書・婚姻関係証明書(いずれも詳細)などと、その日本語訳日本人:婚姻要件具備証明書とその韓国語訳、パスポートなど国籍を証明する書面の写し
③ もう一方の国への届出(3か月以内)韓国側へ:婚姻受理証明書などと翻訳を、日本にある韓国大使館・総領事館へ日本側へ:婚姻関係証明書・家族関係証明書と日本語訳などを、在外公館か、日本の市区町村(本籍地への郵送も可)へ

日本で先に婚姻する場合

日本の市区町村に婚姻届を出して、日本の方式で婚姻を成立させるルートです。外国人が日本の方式で婚姻するときは、本国の法律が定める婚姻の要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることを示す書類と、その日本語訳を添えます。訳文には翻訳者の名前を書きます(本人が訳してもかまいません)。

韓国籍の人が出す書類は自治体によって案内が異なり、たとえば大阪市北区では、韓国の領事館で取得する基本証明書(詳細)と婚姻関係証明書(詳細)、それぞれの日本語訳を用意するよう案内しています。韓国の証明書は、日本にある韓国大使館・総領事館でも発行してもらえます。日本人側は、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村に届け出る場合も戸籍証明書の添付が原則不要になりました。

婚姻が成立したら、次は韓国側への届出です。韓国の法律では、外国の方式で婚姻した在外の韓国国民は、3か月以内に、その地域を管轄する在外公館(日本なら韓国大使館・総領事館)へ婚姻の証書を出すことになっています。駐広島大韓民国総領事館の案内で必要になるのは、婚姻申告書、日本の市区町村が発行する婚姻受理証明書(または婚姻届記載事項証明書)と翻訳文、韓国籍の人の家族関係証明書・婚姻関係証明書、二人の身分証、印鑑(または署名)です。

日本で発行された書類は、本人が訳してもかまいません。期限を過ぎても届け出はできますが、正当な理由がないと過料の対象になることもあります。

韓国で先に婚姻する場合

韓国の役所に혼인신고を出して、韓国の方式で婚姻を成立させるルートです。韓国の法院(裁判所)の電子家族関係登録システムの案内では、韓国の方式で外国人と婚姻する場合、外国人側の婚姻要件具備証明書の原本と、パスポートなど国籍を証明する書面の写しを添えます。外国語の添付書類には翻訳文が必要なので、婚姻要件具備証明書には韓国語訳をつけます。

婚姻要件具備証明書は、日本人が日本の法律上の婚姻の要件を満たしていることを証明するものです。取得先は、おもに次の二つです。

  • 日本で取る場合 — 本籍地の市区町村役場のほか、戸籍の証明書を見せれば法務局でも請求できます(法務局では本人が窓口に出向く必要があります)。
  • 韓国で取る場合(在大韓民国日本国大使館・即日発給・二人そろって申請) — 日本人のパスポートと3か月以内に取った戸籍謄(抄)本、韓国籍の人の住民登録番号がわかる公文書などを持って申請します。

提出先の国によっては、市区町村で発行されたものが認められない場合もあります。どこで取得するかは、提出先の案内も見ておきましょう。

韓国で婚姻が成立したら、次は日本側への届出です。婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳つき)を、在外公館か、日本の市区町村(本籍地への郵送も可)に出します。在大韓民国日本国大使館の案内で必要になるのは、婚姻届、3か月以内に取得した韓国の婚姻関係証明書と家族関係証明書、それぞれの日本語訳、本人確認書類で、届出人は日本人に限られます。

翻訳に公証は不要で、自分で訳してもかまいませんが、翻訳者の名前は必ず書きます。大使館に出した場合、戸籍に配偶者の名前が載るまで、通常1〜1.5か月かかります。

書類の翻訳と「3か月」の目安

国をまたぐ手続きでは、相手の国の言葉で書かれた書類に翻訳をつけるのが基本です。日本の婚姻届では外国語の書類に日本語の訳文と翻訳者をつけ、韓国の婚姻申告でも外国語の添付書類には翻訳文が必要です。婚姻届まわりでは自分で訳してよいとする案内もありますが、翻訳者の氏名・住所を書く、年号は西暦にするなど、窓口ごとに書き方の指定があることもあります。ビザの書類のなかには、翻訳の公証やアポスティーユなどの認証が求められるものもあります。

もうひとつ意識しておきたいのが、書類の「鮮度」です。在韓日本大使館の婚姻届、在日韓国総領事館の婚姻申告、韓国の結婚移民ビザの案内では、証明書を発行(取得)から3か月以内のものと指定しています。早く集めすぎると提出時に期限切れになり、ぎりぎりだと間に合わない——だからこそ、「何を・どの言語で・どこに・いつまでに出すのか」を一つずつ確認しながら進めるのが安心です。

必要な書類のリストは思い込みで揃えず、提出先の公式案内で確定させる——これが手戻りを防ぐいちばんのコツです。ネット上のチェックリストは、あくまで目安として使いましょう。

在留資格・ビザ——日本で暮らす場合、韓国で暮らす場合

婚姻が成立したら、一緒に暮らすための在留資格です。よく名前が挙がる代表例は次の2つです。

  • 日本で暮らす場合 — 在留資格「日本人の配偶者等」
  • 韓国で暮らす場合 — 「F-6」(結婚移民ビザ)

どちらも条件や書類は時期によって見直されることがあるので、申請の前に最新の案内を確認してください。

日本で暮らす場合:「日本人の配偶者等」

出入国在留管理庁の案内では、「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。韓国に住む配偶者を日本に呼び寄せるときは、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請が入り口になります。主な提出書類は、次のようなものです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手の国(韓国)の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(滞在費用を支える人の住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書など)
  • 日本人配偶者の身元保証書、世帯全員の記載がある住民票の写し
  • 質問書、夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2〜3葉など)

外国語の書類には日本語訳をつけ、審査の途中で追加の資料を求められることもあります。標準処理期間は1か月〜3か月です。すでに日本に住んでいる場合などは、在留資格変更許可申請の手続きもあります。

韓国で暮らす場合:「F-6」(結婚移民)

日本から申請する場合、駐日本国大韓民国大使館の案内(結婚移民 F-6-1)では、発給されるのは滞在90日以下・有効期間3か月の、1回だけ入国できるビザ(単数査証)で、韓国に入国してから90日以内に外国人登録と滞在期間の延長申請をする流れです。主な要件と書類は次のとおりです。

  • 所得 — 招請する韓国人配偶者の過去1年間の税引前の年間所得が、世帯人数ごとの基準額以上であること。2026年1月施行の基準では、2人世帯で25,195,752ウォンです。財産や、同じ世帯の直系家族の所得で立証する方法もあり、夫婦の間に子どもがいる場合などは所得関連書類の提出が免除されます。
  • 住まい — 韓国人配偶者の住居に関する書類(持ち家なら登記簿謄本、賃貸なら登記簿謄本と賃貸借契約書の写し)。
  • 韓国語 — 日本人配偶者の韓国語能力試験の成績表や韓国語講座の修了証など。証明書がない場合は陳述書を出します。
  • そのほか — 韓国人配偶者が用意する招待状・身元保証書、日本人配偶者の結婚背景陳述書、韓国人配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書(いずれも詳細)、健康診断書、犯罪経歴証明書など。健康診断書と犯罪経歴証明書には免除の条件もあります。

書類は原則として発行から3か月以内の原本です。審査には通常1か月ほどかかり、追加書類や面接を求められることもあります。審査中は日本に滞在している必要がある点にも注意しましょう。

確認の鉄則——どこで確かめるか

手続きの情報は、出どころが何より大切です。古い体験談や、誰が書いたか分からない情報ではなく、次のような公的機関・公式窓口の案内を優先しましょう。

  • 日本側 — 出入国在留管理庁(法務省)、法務局、お住まいの市区町村の窓口
  • 韓国側 — 韓国の出入国・外国人政策本部(法務部)、法院(裁判所)の電子家族関係登録システムなど
  • 在外公館 — 在大韓民国日本国大使館・総領事館、駐日本国大韓民国大使館・総領事館など

迷ったときの基本は、「自分のケースを、提出先に直接聞く」こと。窓口は、一般論ではなく、あなたの状況に合わせて案内してくれます。体験談やネットの記事は「こういう流れがあるんだな」と全体像をつかむ参考にとどめ、情報が食い違っているときは、公式が言っていることを上に置く——この一点を守るだけで、不確かな情報に振り回されにくくなります。

問い合わせる前に、自分たちの状況をメモに書き出しておくと話が早く進みます。二人それぞれの国籍、いまどちらの国に住んでいるか、最終的にどちらで暮らす予定か、希望する時期——このあたりが分かっていると、窓口も具体的な案内をしやすくなります。言葉に不安があるときは、通訳や、相手側の家族・友人に同席してもらう方法もあります。「全部を一人で完璧に」と気負わず、頼れるところは頼りながら進めていきましょう。

手続きと並行して考えたいこと

結婚の手続きは、ビザや書類だけで完結するものではありません。むしろ、その先の暮らしにまつわるテーマこそ、早めに話しておく価値があります。

たとえば、相手の国で暮らすなら言葉をどうするか。日常会話だけでなく、役所や病院など「手続きの言葉」に触れる場面も増えます。次に仕事。働き方をどう続ける・変えるのか、収入の見通しはどうか。そして家族との関わり。설날(ソルラル=旧正月)や추석(チュソク=秋夕)といった名節の行事にどう参加するか、距離感をどう保つか(関わり方は家庭によってさまざまです)——こうしたことは、書類が整ったあとの暮らしで、いずれ具体的になってきます。結婚後の名字や子どもの国籍については、国際結婚と将来を考えるも参考にしてください。

これらは一度に決めなくて大丈夫です。手続きを進めながら、少しずつ二人で話していくと、生活の現実味がそろっていきます。「結婚=ゴール」ではなく、ここからの暮らしを一緒にデザインしていく——そんな気持ちで向き合っていきましょう。

書類とは別にある「両家の顔合わせ」

書類の手続きとは別に、韓国では상견례(サンギョンレ=両家の顔合わせ)という大切なステップがあります。お互いの家族が正式に会って挨拶する場で、日本の「両家顔合わせ」に近いものです。国際結婚では、言葉や移動の都合で、オンラインを交えたり、何度かに分けたりすることもあります。

家族を大切にする文化のなかでは、この場が結婚に向けた一つの区切りになることもあります。形式ばって考えすぎる必要はありませんが、誰が・いつ・どんな雰囲気で会うのかを相手と先に話しておくと、当日あわてずにすみます。手土産や服装、呼び方など、細かいところは地域や家庭によってさまざまなので、これも「正解はひとつ」と決めつけず、相手やそのご家族に素直に聞いてしまうのがいちばん安心です。

ここで覚えておきたいのは、顔合わせは法的な手続きではなく、文化的・気持ちのうえでの節目だということ。書類の段取りとは別物として、ゆとりをもって向き合ってみてください。なぜ家族との関わりがこれほど大切にされるのか、その背景は韓国人男性の恋愛観・本音でも触れています。

スケジュール感——「余裕をもって、早めに」

最後に、時間の感覚について。日韓の手続きにどのくらいかかるかは、ケースや時期によって大きく変わるため、一概には言えません。だからこそ、具体的な日数を当てにして予定を組むより、余裕をもったスケジュールにしておくことをおすすめします。

時間が読みにくくなりやすいのは、たとえば次のような場面です。

  • 書類を取り寄せるのに時間がかかる(遠方の役所や本籍地など)
  • 翻訳の準備や、届出から記載までに日数がかかる(在韓日本大使館に婚姻届を出した場合、戸籍に配偶者の名前が載るまで通常1〜1.5か月)
  • 在留資格・ビザの審査に一定の期間がかかる(日本の在留資格認定証明書は標準処理期間1か月〜3か月、韓国の結婚移民査証は通常約1か月)

これらが重なると、「思っていたより準備に時間がかかった」となりがちです。引っ越しや式の予定、ビザの都合などと連動させたいときは、逆算して、早めに提出先へ相談しておくと安心です。書類を不備のまま出すと、かえってやり直しで時間を失います。「早めに動いて、待つ時間にゆとりをつくる」——これが、いちばん心穏やかに進めるコツです。

全体像をつかんだら、あとは公式へ

手続きは複雑に見えても、「住む国を決める → 両国で結婚を成立させる → 在留資格を整える」という大きな流れで眺めれば、一つずつ進めていけます。そして各ステップの「具体的にどうするか」は、自分たちのケースを公式窓口で確かめる——いちばん大切なのは、この一点です。

確かな情報をもとに、余裕をもって進めていきましょう。結婚のその先の暮らしは国際結婚と将来を考える、家族や価値観の背景は韓国人男性の恋愛観・本音も参考にしてください。

よくある質問

日韓国際結婚の手続きは、何から始めればいいですか?

まず「どちらの国で暮らすか」を考えるのが出発点です。住む国によって必要なビザや手続きの方向性が変わります。具体的な書類や条件は、必ず公的機関・公式窓口の最新情報で確認してください。

必要書類はこの記事のとおりに準備すれば大丈夫ですか?

いいえ。書類・条件・審査期間は時期や個別の状況、提出先の窓口によって変わります。この記事で紹介しているのは公式案内をもとにした主な書類と流れなので、実際の準備は提出先の最新の案内に従ってください。

手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

ケースや時期によって大きく変わるため、一概には言えません。目安として、日本の在留資格認定証明書交付申請は標準処理期間が1か月〜3か月、韓国の結婚移民査証は駐日韓国大使館の案内で審査に通常約1か月です。書類の取り寄せや翻訳にも時間がかかるので、余裕をもって早めに準備しておくと安心です。

参考・出典

  1. 外務省 公式サイトmofa.go.jp ・ 2026年7月1日閲覧
  2. 出入国在留管理庁 公式サイトisa.go.jp ・ 2026年7月1日閲覧
  3. 法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Amoj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  4. 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)moj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  5. 韓国人と婚姻される方へ|大阪市北区city.osaka.lg.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  6. 家族関係など書類発給|駐日本国大韓民国大使館overseas.mofa.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
  7. 婚姻届|駐広島大韓民国総領事館overseas.mofa.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
  8. 婚姻申告(혼인신고)|駐大阪大韓民国総領事館overseas.mofa.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
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  10. 婚姻申告(혼인 신고)案内|大韓民国 法院 電子家族関係登録システムefamily.scourt.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
  11. 大韓民国 家族関係の登録等に関する規則 第30条(申告書の文字)|国家法令情報センターlaw.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
  12. 婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について|東京法務局houmukyoku.moj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  13. 婚姻要件具備証明書|在大韓民国日本国大使館kr.emb-japan.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  14. 婚姻届|在大韓民国日本国大使館kr.emb-japan.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  15. 在留資格「日本人の配偶者等」|出入国在留管理庁moj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  16. 在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の場合)|出入国在留管理庁moj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  17. 在留資格認定証明書交付申請|出入国在留管理庁moj.go.jp ・ 2026年10月2日閲覧
  18. 結婚移民|駐日本国大韓民国大使館overseas.mofa.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧
  19. 結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内|駐日本国大韓民国大使館jp.mofa.go.kr ・ 2026年10月2日閲覧

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